A.入居者が家賃を滞納し、その滞納期間が3か月以上にわたる場合
には、各事件の個別の事情にもよりますが、信頼関係が失われ
たと裁判所に判断され勝訴判決を取得できるケースが多いです。
A.執行文が付与された判決が出たらそれを使い和解調書の場合は
執行文付与を申し立てて、執行文に従って強制執行の申立をし
ます。申立をしたら数日後に裁判所の執行官室に出向いき担当
区域の執行官と面談します。
その後[催告]→[強制執行断行]となります。
A.一定期間内(断行から1か月程度)に債務者による引取りがな
い場合、執行官が主催して動産競売を実施します。公告を見て
入札するものがいなければ債権者自らが入札して代金を供託し
て動産類を引き渡され、それ以後は債権者の自由に処分が可能
となります。
A.自社ネットワークを確立しているからです。
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