強制執行により債権者の権利実現をサポート
家賃滞納者に対しては判決・和解調書・調停調書等の債務名義が必要となります。 判決確定するか仮執行宣言が付された場合、裁判所執行官に対し強制執行を申し立てすることになります。債務者にとっては非常に厳しい手続きであり、場合によって居住場所は当然ながら全ての財産を失う場合もあります。私どもはできる限り債権者と債務者間のトラブルを回避し円滑な強制執行の実現をめざします。
強制執行の申し立て準備
- 債務名義の取得(債権者で取得できます。)
- 遺留品の保管場所確保。
- 家具・物品の梱包搬出の業者の手配。
強制執行の申し立て
- 裁判所執行官室において強制執行の申立。
- 裁判所会計課で執行予納金の納付。
執行官と面接
強制執行実施予定日の催告
- 不在の可能性が高い場合には立会証人も必要となります。
- 連絡先等の確認。
- 生活保護受給者の場合の対策。
- 債務者が高齢者の場合の対策。
- 飼育動物の有無。
- 占有者が粗暴な場合は執行官による警察援助。
- 目的土地上に自動車等が置いてある場合の対策。
補助者による費用の見積
- 占有者の生活状態及び室内の荷物の量の確認。
- 費用見積書の作成。
強制執行断行期日
- 目的外動産の梱包搬出作業。
- 債務者への目的外動産の引き取り期限・保管場所の通知。
- 債務者への目的外動産の引取方法の通知。
- 建物からの占有者の退去。
- 目的土地上に自動車等が置いてある場合の対策。
- 即時売却が実施される場合には競売物件を必ず競落いたします。
- 廃棄物・競売物件の搬出作業。
- 鍵の取替。(実費分のみ)
- 強制執行対象土地・建物の引渡請求物の受領。
目的外動産品の保管
- 保管場所を執行対象建物内で行う事が可能な裁判所もあります。
- 保管を行う動産類は破損等なきよう細心の注意が必要。
- 物件目録の明細の作成が必要な場合もあります。
- 保管場所への搬入への、積み下ろし。(執行現場に保管する場合を除く)
目的外動産品の処分
- 保管責任者として保管物件の適切な処置を行います。
- 目的外動産の引渡(目的外動産の受領書への署名押印)
- 目的外動産の売却。
- 目的外動産の廃棄処分。